「教育力向上」福岡県民運動ってなに?

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課題は分かるけど、実際にどうすればいいのか、具体的なポイントや取り組み例を紹介していきます。
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「自尊感情」を中心に、具体的なポイントや取組事例を紹介しています。
 取組事例紹介FAQ リンク集

              教育力向上福岡県民運動シンボルマーク使用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、教育力向上福岡県民運動シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)
第2条 シンボルマークは、教育力向上福岡県民運動(以下「運動」という。)を推進する取組、運動に関連する取組・事業において使用できるものとする。ただし、次の各号に掲げる目的のための使用は認めない。
  1 営利を目的とするもの
  2 政治活動、宗教活動に関するもの
  3 公序良俗に反する恐れのあるもの
  4 法令、規則等に違反するもの
(使用の申請等)
第3条 前条の規定によりシンボルマークを使用しようとする者は、教育力向上福岡県民運動シンボルマーク使用申請書(様式第1号)により、福岡県(以下「県」という。)に申請するものとする。ただし、次の各号に掲げる団体等が前条各号に反しない限りにおいて使用する場合は、申請を要しない。
  1 学校(設置者の別は問わない。)
  2 国及び地方公共団体(教育委員会を含む。)
  3 運動を推進する企業、団体等
  4 報道機関が、報道または広報の目的で使用するとき
  5 その他、県が申請を要しないと判断するとき
2 県は、前項の規定に基づく申請を受け付け、審査し、シンボルマークの使用を許可することが適当であると認める場合は、教育力向上福岡県民運動シンボルマーク使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

  (使用条件)
第4条 シンボルマークの使用に関しては、別紙「教育力向上福岡県民運動シンボルマークデザインについて」によること。
  (使用料)
第5条 シンボルマークの使用料は無料とする。

  (使用許可の取消)
第6条 シンボルマークの使用に関し、申請内容に虚偽があったとき、不正に使用したとき、または県が使用を不適当と認めたときは、その使用許可を取り消す。

  (著作権)
第7条 シンボルマークの著作権は、福岡県、福岡県教育委員会、教育力向上福岡県民運動推進会議に帰属する。

  (補則)
第8条 この規程に定めるもののほかシンボルマークの取扱いに必要な事項については、別に定める。

      附則
  本規程は、平成22年4月20日から施行する。

 

(様式第1号)教育力向上福岡県民運動シンボルマーク使用申請書(25KB; MS-Wordファイル)

 

シンボルマーク(文字なし)のダウンロードはこちら(19KB; PDFファイル)

 

シンボルマーク(教育力向上福岡県民運動入り)のダウンロードはこちら(38KB; PDFファイル)

シンボルマーク
福岡県教育庁教育企画部 企画調整課 教育力向上対策室
TEL:092-643-3882 FAX:092-643-3884